不動産を売りたいと思ったら…
1.不動動産業者を選ぶ。
2.不動産業者による物件調査。価格査定。
3.不動産業者と媒介契約(「売ってください。」「売りましょう」)を書面にて行う。
【媒介契約の種類】
●一般媒介契約:他業者にも依頼可。自己発見取引可。
●専任媒介契約:他業者に依頼不可。自己発見取引可。
2週間に1回業者より文書による報告有。業者は国土交通省が指定する流通機構へ登録。登録することによって、他の不動産業者が当該物件を検索できることになっている。
●専属専任媒介契約:他業者への依頼、自己発見取引不可。
1週間に1回業者より電話又は文書による報告有。業者は国土交通省が指定する流通機構へ登録。登録することによって、依頼された物件を一般の方、不動産業者等が検索できます。
※不動産業者と媒介契約を結ぶ時、この媒介契約はどの契約にあたるのか確認をしましょう。媒介契約の有効期間は3ヶ月です。
4.購入希望者(買主様)
媒介契約をした不動産業者が買主様をつける場合もあれば、他の不動産業者が買主様をつける場合もあります。
5.不動産業者は、買主様へ物件についての重要事項説明をし書面を交付。
宅地建物取引士より説明。
6.売買契約書作成。売主、買主手付金の授受。
売主、買主、司法書士、仲介不動産業者が同席。
売主は、残金を受けとると同時に所有権を買主へ移転。
・司法書士への報酬支払い。
・固定資産税等諸費用の精算。
・不動産業者への報酬支払い。
7.決済(所有権移転)・引渡し
売主、買主、司法書士、仲介不動産業者が同席。
売主は、残金を受けとると同時に所有権を買主へ移転。
・司法書士への報酬支払い。
・固定資産税等諸費用の精算。
・不動産業者への報酬支払い。
※あくまで売主側(個人)の売買時における簡単な流れを説明しています。
例えば、宅地と農地では所有権移転迄の手続きが異なります。(もう少し売買契約を知りたい場合は、『売買契約』をクリック)
不動産を貸したいと思ったら…
1.不動産業者を選ぶ。
2.不動産業者による物件調査。賃料決定。
3.不動産業者との依頼関係を書面にて行う
【契約の種類】
・一般媒介契約:他業者にも依頼可。賃貸借の媒介(仲介)・・・入居者のあっせんのみ
・専任媒介契約:他業者に依頼不可。賃貸借の媒介(仲介)+解約明渡業務・・・不動産業者と管理契約の内容を確認。
・代理管理業務委託契約:他業者への依頼不可。賃貸借の代理+標準管理業務、その他の管理業務、清掃等業務、解約明渡業務、賃料等の改定業務、特別委託業務等
※不動産業者と依頼者(貸主)で詳細な契約内容を決定。
貸主様自身でどこまで管理できるのかを考慮し依頼されてください。
最近では、敷金精算時のトラブル等が増加しています。
マスコミ等も取り上げることが多く、借主様も敷金の精算については情報を得てあります。貸主様も敷金精算についてよく把握されて賃貸しましょう。賃貸借契約について自信がない時は、不動産業者と管理契約をしましょう。
4.物件の鍵の保管先を明確にしておく。
(不動産業者に預けるのか、貸主が保管するのか)
5.不動産業者と管理契約をした場合、不動産業者による入居者の斡旋→物件案内
6.借主様より入居申込書を記入していただき、重要事項説明書面交付。
7.貸主様は、入居申込書を検討の上契約するか否か審査する。
※現在は、家賃保証会社へ入居審査を依頼することが一般的となっております。
8.不動産業者より賃貸借契約書と契約金計算書(前家賃や敷金)、契約に必要な書類の文書を借主様へ渡す。
9.借主様は、賃貸借契約書に署名、捺印、契約金の準備、必要書類の準備が整って不動産業者へ持参。
10.不動産業者より鍵のお渡し
※貸主様との契約内容により不動産業者の役割は異なります。
管理業務まで契約している場合は、借主様からの家賃は不動産業者(管理会社)に振り込まれ、管理料等差引後貸主へ振り込まれます。
管理を依頼しない場合、借主様からのクレームや家賃滞納処理等は、貸主様で処理しなければなりません。(もう少し賃貸契約を知りたい場合は、『賃貸契約』をクリック)